社会保険の手続、就業規則、給与計算等は、福岡の小柳社会保険労務士事務所にご相談下さい。

小柳社会保険労務士事務所 福岡市中央区天神

    
        アウトソーシング促進キャンペーン実施中!!


 小柳社会保険労務士事務所では、不況に苦しむ中小企業の経営効率化を全力でバックアップいたします!!

 「給与計算や、社会保険の手続等を自社で行う理由は何ですか?」 こう質問すると、「アウトソーシングしなくても自社でやれるから」という回答が最も多いと思います。

 しかし、昨今の不況下において、あえて多大な人件費をかけて、自社でこのような業務を行なう必要があるでしょうか?
経営効率化という面から考えれば、外部の専門家を活用し、本来の業務に経営資源を集中したほうが効率的ではないでしょうか。下記「給与計算・社会保険手続等を社労士にアウトソーシングするメリット」をご覧の上、ぜひご検討下さい!!

給与計算をアウトソーシングするメリット ・・・ 詳細はこちらです。 → 給与計算代行業務

 ・ 頻繁に料率が変わる社会保険料や所得税の引き間違いが無くなります!
 ・ 残業代の削減方法や、給与形態に関するアドバイスを受けることができます!
 ・ タイムカードの集計から、明細の作成、銀行振り込みまで代行しますので、大幅に労力を省くことができます!

社会保険の手続等をアウトソーシングするメリット ・・・ 詳細はこちらです。 → 社会保険・労働保険の事務手続

 ・ 難しい知識が要求される手続を、必要書類をメール・ファックスするだけで全てを代行します!
 ・ 手続が必要な場面、時期等は全てこちらで把握し、お知らせ致します。「あ!忘れてた!」が無くなります。
  
         主な業務内容

○社会保険、労働保険の事務手続代行


算定基礎届や労働保険年度更新を始めとして、社会保険・労働保険に関係する手続を代行するのが、社会保険労務士の主な業務です。

また、年金の裁定請求や高年齢雇用継続給付等、小柳社会保険労務士事務所では関係する全ての手続を、親切・迅速・丁寧をモットーに代行いたします

社会保険・労働保険の手続きは、小柳社会保険労務士事務所をご活用下さい。

 ・・・ 詳細はこちら



○就業規則の作成・メンテナンス


就業規則は会社にとって非常に重要なものです。なのに多くの会社では他社のを丸写ししたり、インターネットでダウンロードしただけの就業規則を使っています。それではいざというとき何の役にも立たないばかりか、従業員との無駄なトラブルを引き起こす恐れもあります。

就業規則の作成はぜひ小柳社会保険労務士事務所にお任せ下さい!!

・・・ 詳細はこちら



○給与計算代行業務


給与計算に関連する法令は、労働基準法を初め、社会保険法や所得税法等など、実に様々な法律に関係しており、間違えずに行う事は非常に困難な仕事です。

社労士はその全てに精通しているため、専門知識に基づき正確に処理致します。

また、経営の効率化という観点からも、給与計算専門の従業員を雇用するよりも、人件費の節約ができます。

給与計算はぜひ小柳社会保険労務士にお任せ下さい!!
 

・・・ 詳細はこちら



         その他得意とする業務


○雇用調整助成金の申請・コンサルタント業務


昨今の不況を受け、「 雇用調整 」をしなければならない(整理解雇、ワークシェアリング等々)企業が続出しております。

しかし、せっかくこれまで大変な経費と教育訓練で育ててきた大切な人材を、解雇等で流出させてしまうのも考えものです。

例えば、自社の事業活動に不可欠な資格をお持ちの従業員さんや、自社のサービスの売りとしている熟練工さんなどを社外に手放すのは、これまた甚大な損失ともいえます。

雇用調整助成金は、大切な人材を流出させることなく雇用調整を可能にする助成金であるといえます。

・・・詳細は助成金のページへ(こちら)



○障害年金の裁定請求


障害年金は、もっとも「もらい損ねている年金」だといわれています。みなさん障害年金に関する知識をお持ちでないか、若しくは自分がもらえるはずはないと思っているからです。

社会保険労務士は年金のスペシャリストでもあります!当所では、うつ病や、心臓病、糖尿病、脳疾患等、様々なケースにおいて、障害年金の請求を代行した豊富な実績をもっております。

「もしかしたら・・・」とお思いの方は、お気軽にお問い合わせ下さい!



○偽装請負相談、労働者派遣業・職業紹介事業の許可申請代行




 平成16年3月にそれまで禁止されていた製造業への労働者派遣が可能となりました。

 派遣が禁止されていた頃は、製造業を営む会社が自社の工場において、自社の労働者以外の労働者を働かせる場合、その労働者を雇用する会社との間に「請負契約」を結び、その請負会社の指示命令により、その労働者を働かせているという形態をとってきました。

 しかし、実態としては、指揮命令を行なっていたのは工場の従業員であることが殆どであり、この状態は「請負」とはいいがたく、「労働者派遣」に該当するものであるとして、いっせいに指導がなされました。

 このように実際は労働者派遣なのに、請負の形をとって働かせることを「偽装請負」といいます。

 この偽装請負に対する指導が集中して行なわれたのが平成18年頃といわれており、この期間に製造業に対する派遣労働者の数は従来の3倍にも増えたと言われています。

 そして、この時期に派遣労働者となった者に対する派遣可能期間(最長3年)が経過するのが、平成21年であり、いわゆる「2009年問題」として関係業界の大きな関心事となっております。

 小柳社会保険労務士事務所には、偽装請負に関する豊富なコンサルタント実績があります。「偽装請負」とはいわれない適法な請負事業にするにはどうすればよいかを具体的にご提案することが可能です。

また、労働者派遣事業や有料職業紹介事業を始めようという方も、一度ご相談下さい。当所では豊富な実績に基づくノウハウを蓄積しております。きっとお役に立てるはずです。

偽装請負相談・有料職業紹介許可申請・派遣業許可申請等に興味がある方はこちら



更新日時 コヤナギニュース
平成22年8月17日
(無料)労務管理セミナー第6クールを開催致します!!

今期も始まります「労務管理セミナー」!!
第1回は平成22年9月10日(金)となっております。

テーマ1 ■次世代育成支援対策推進法セミナー■
      平成23年4月に一般事業主行動計画の・・・・・。

テーマ2 ■新型うつ病とは■
      過重労働があるわけでもないのに「うつ病」に
      かかる!?その理由とは・・・・・。


「・・・・」が気になる。非常に気になるとです。

という皆様!!総務担当者、管理職の皆様、もちろん社長殿も!!

所長コヤナギをはじめわかりやすい講義でご好評頂いております。

是非ぜひご参加ください。詳細は下記をご覧ください。

労務管理セミナーご案内(PDF)

労務管理セミナーカリキュラム(PDF)

*講義に関するお問い合わせ・申し込み等はこちらからどうぞ。

平成22年5月21日
西日本一人親方労務協会 申込フォーム追加しました。

「一人親方」様向け特別加入労災の申し込みを募集しております。

安心して働く強い味方!!一人親方の皆様ぜひご検討下さい。

申込書及び保険料計算書は下記をご覧ください。

西日本一人親方労務協会 申込書(PDF)

特別加入労災保険料計算書(PDF)

*お申し込みの際は、一度当所までご連絡下さい。申込方法・手順等 をご説明致します。
平成21年7月31日
労務管理セミナー第5クールを開催致します!!

好評を頂いております、「労務管理セミナー」を、平成21年9月10日より、毎月一回のペースで、6回にわたって開催致します。

講義の内容、場所、時間等はこちらをご覧下さい。

もちろん参加費は無料でございます!!

 総務担当者の皆様、及び管理職の皆様、もちろん事業主様でも大歓迎でございますので、ぜひ一度遊びに来てみて下さい

平成21年5月19日
○ 登録型派遣事業の新規許可・更新基準について

 速報でお知らせします。
 新規の許可は2009年10月から、更新は2010年4月から、一般労働者派遣事業について、登録型派遣事業の許可基準が厳しくなります。

 一定以上の経営体力のある事業所に限定することで、相次ぐ派遣労働者の解雇を抑制する狙いがあるようです。

 具体的には、以下のように変わります。

・基準資産額について
  現行:最低1,000万 ⇒ 最低2,000万

・現預金額について
  現行:最低800万  ⇒ 最低1,500万

※拠点が複数の場合は事業所数を乗じた額が必要

 新規許可はもちろんのこと、更新時にも適用を受けますので、多くの事業所で増資や事業所の統合、廃業などを迫られることとなりそうです。

 
平成21年4月10日
○ 裁判員制度のセミナーを開催します!!

 いよいよ5/21より裁判員制度がスタートします。

 従業員からある日突然「裁判員に選ばれた」と相談があるかもしれません。

 「うちは、就業規則に公の職務の規程があるから大丈夫・・・。」

 しかし、その場しのぎの対応で本当に大丈夫でしょうか!?

 前もって十分な制度を整備したり、必要なツールや調整手段を準備しておくことは、円滑な企業活動を執り行う上で、最優先事項ともいえるのではないでしょうか。

 今回のセミナーでは、裁判員制度の理解、そして急務とされる社内整備の留意点等を考えます。

【 労務管理者のための裁判員制度セミナー 

開催日時 : 4月24日(金)13:30〜15:30
   会場 : チクモクビル2F(KBC前)/中央区天神3丁目

参加費は無料。セミナー後には、労務無料相談会を予定しております。奮ってご参加下さい!!

セミナーに関するお問い合わせはこちら。
お電話による申し込みも受付けております。

※定員に達しましたので締め切らせていただきました。
平成21年4月7日
○ 不況に克つ! 助成金情報を追加しました。

 100年に1度の不況といわれる昨今の経済情勢において、企業は苦しい経営を強いられていることと思います。

 しかし、このような情勢になれば必ず出てくるのが「助成金」です。バブル崩壊のときにも様々な助成金が創設されましたが、今回も新しい助成金がでてきています。

 知らなくて損したなんて事の無い様に、最新の助成金情報を皆様にお届けいたします!

 ただ、助成金というものは、支給要件が非常に厳しく、当然ながら、関連する法律をきちんと遵守している状態でなければ受給できません。

 要件には該当していても、ほんの小さなほころびで受給できなくなることもあります。興味がある助成金がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

平成21年4月6日
○ お客様の紹介ページを作成しました。

 当所が関与させて頂いている一部の事業所様をホームページでご紹介していくことにしました。全ての事業所様を掲載しようとも考えましたが、大変な作業になるので、随時追加していきたいと考えております!

 ホームページをお持ちの事業所様であれば、リンクも貼らせて頂いております。

平成21年3月24日

○ 料率変更のお知らせ

■ 介護保険料
 
 40歳以上65歳未満の社会保険加入者の健康保険料に上乗せして徴収される介護保険料の料率が、平成21年3月分の保険料より改定となります。

   旧料率 1.13%(健康保険料率9.33%)

   新料率 1.19%(健康保険料率9.39%)

 なお、平成21年3月以降に支払われる賞与につきましても新料率(控除料率は4.695%)が適用されます。

■ 雇用保険料

 雇用保険料率は、平成21年4月分給与より改定されます。

  (平成21年 3月31日以前)
        一般の事業 15.0(6)/1000
        建設の事業 18.0(7)/1000

  (平成21年 4月 1日以降)
        一般の事業 11.0(4)/1000
        建設の事業 14.0(5)/1000


               ※( )内は被保険者負担分となります。
平成21年2月24日
 
○ 雇入れに関する新しい助成金ができました。

 2009年問題で頭を悩ましている事業所様、製造業以外でも、現在派遣社員を活用されている事業所様に朗報です。
 派遣先が派遣労働者を直接雇用した場合に、助成金が支給されます。派遣労働者雇用安定化特別奨励金という助成金です。詳細は こちらをご覧下さい。

 また、25歳以上40歳未満の方で、いわゆるフリーター等の「不安定就労者」を正規雇用する事業所様にも朗報です。
 若年者等正規雇用化特別奨励金という助成金が支給される場合があります。詳細はこちらをご覧下さい。
平成21年2月10日
 ○ 従業員の募集は締め切らせて頂きました。

 今回応募して頂いた方々はみな非常に優秀で、全員採用したかったのですが、厳正な選考の上、1名のみを採用させて頂きました。近い内に当サイトでもご紹介させて頂こうと思っております。

 新スタッフ共々、今後とも小柳社会保険労務士事務所をよろしくお願い申し上げます。

平成21年1月20日
 
 ○ 従業員を募集します!!

 従業員が1名退職することとなったため、1名従業員を採用することにしました!!


 応募の際は、履歴書(写真添付)をご郵送下さい!

(送付先)810-0001 
福岡市中央区天神3丁目9−10天神松井ビル1002
小柳社会保険労務士事務所 採用担当 小柳

平成20年12月15日  ○ 就業規則を裁判員制度対応版に整備しましょう
 

 今日は来年5月から実施される裁判員制度に関する話題です。

 

 既に、裁判員候補者名簿に名前が載せられた方は、通知が来ているようです。この裁判員候補者名簿から、事件ごとに裁判員がくじで選ばれるようです。(実際の選ばれ方はこちら

 

 くじに当選した方は、辞退が認められない限り、裁判所に行かなければなりません。その時点では50人ほどが呼び出され、その中から6名ほどの裁判員が選出されるらしいので、呼ばれたからといって裁判員になることが確定ではないようですが、問題は、呼び出しの日は仕事を休まなければならないということです。(裁判員に選ばれたらさらに3〜5日ほどかかるらしいです。)

 

 裁判員制度に協力するために休暇を下さいといわれたら、会社はノーとはいえない事になっています。しかし、その日の給料の支払いまでを義務付けてられているわけでもありません。

 

 従業員が裁判員に選ばれたときは、会社は何日くらい休ませるのか、たまっている有給休暇を消化させるのか、それとも特別休暇を与えるのか、給与は払うのか払わないのか、裁判員の日当との調整を行うのかどうか等、細かく決めておかなくてはならないことはたくさんあります。

 

 裁判員に選ばれた従業員がいる会社はもちろんのこと、今のところいなくとも、将来の可能性を考慮して、早い内に就業規則の整備を進めましょう!!

平成20年10月7日
 ○ 2009年問題に対する通達が出されました!!


詳細はこちら

みなさん、2009年問題ってご存知でしょうか?製造業や労働者派遣事業をされている会社にとっては、非常に頭が痛い問題なのではなかろうかと思います。

行政の指導によってそれまで請負契約にしていたものを派遣契約に切り替えて、落ち着いたと思ったらその
派遣労働者の派遣可能期間の上限(最長3年)が目前に迫ってきているということですね。

この2009年問題について、行政が通達を出しております。
詳細は上記のリンクから確認していただくとして、かいつまんで言うと、

1・派遣可能期間が満了したら、その労働者に派遣先から指揮命令が必要かどうかを判断して、必要なら「直接雇用」、不要なら「適正請負」にするべし

2・いわゆる「クーリング期間」(労働者派遣が満了してから、次の労働者派遣受け入れまでの期間。3ヶ月と1日は必要とされている。)だけを「直接雇用」か「請負」にしておいて、その後派遣にもどすなんてのはインチキとみなします。


といった感じの内容です。

もともと、直接雇用に対する抵抗が低いのであれば、わざわざ請負や派遣なんて面倒なことしませんよね。

製造業及び工場に労働者を派遣していた企業の多くが、直接雇用は困る。しかし、指揮命令は工場がしなければならない(している)。それであれば、従来の「請負契約」は偽装請負なので、労働者派遣の形を取らざるをえない。
という流れできているのではないでしょうか

つまり、この問題に対処するには、現状派遣という形にしている事業所においても、まだ、請負の形のままではあるが「偽装請負」になっている事業所も、全ての製造業及びその工場に関与している企業が一体となって、
「適正請負」の有り方について真剣に考え、現場の作業の進め方から見直しを行なう以外にないと思います!

とはいえ、実際にやろうと思っても多くの場合どこから手をつけたらいいのかさえわからないのではないでしょうか。

そんなときはぜひ小柳をご活用下さい!!

豊富なコンサルタント実績によって身についた経験に基づき、アドバイスをさせて頂きます!!

平成20年9月26日 ワークライフバランスワークライフバランスの普及に努めます!

 
みなさん。ワークライフバランスという言葉をご存知でしょうか?
「仕事とその他の活動(子育て・自己啓発等)を個々人が自由に実現できる状態」と定義されていますが、判りやすくいうと、
仕事するためだけに生きてるわけじゃないでしょ」っていうことをいいたいわけです。

 この言葉、日本が抱える非常に大きな社会問題である少子化問題や過労死問題の解決に非常に重要な役割を担うものなのですが、認知度は非常に低く、アンケートでは9割の人が知らないと答えたそうです。

 コヤナギは社労士の役割は企業に絶えず「
提案」し、それによって企業とそこで働く人々を望ましい方向に導いていくことだと考えています。

 実際、時間外労働削減、名ばかり管理職の解消、子育て応援宣言や一般事業主行動計画の策定等、「ワークライフバランス」という言葉が世に出る前から当所では、同様の趣旨の提案を行なっておりました。

 今後も積極的に最新の情報を提供し、「ワークライフバランス」の普及に努めて参る所存でおります

上のマークをクリックしてみて下さい!!

平成20年9月18日
パート労働法 ←「パート労働法について」の 小柳

 台風の接近で開催が危ぶまれた労務管理セミナーでしたが、何とか無事に終えることができました。資料だけでもほしいと言う方は,こちらのページからメールでお申し込み下さい。

次回は10月9日(木曜日)に開催します。どうぞよろしくお願い致します。

平成20年9月9日 「名ばかり管理職」の判断基準を通達

 小売業や飲食業のチェーン店において、「店長」などの肩書きを与えて長時間のサービス残業を強いる「名ばかり管理職」問題に関して通達が出されました。

 今回の通達では、「管理監督者に当たらない」目安として、
・アルバイトの採用に責任と権限がない。
・遅刻・早退などで、賃金控除などの不利益な取扱いがある。
・給与の額をサービス残業を勘案して時給換算すると、アルバイトの賃金 に満たない。


などが挙げられました。しかし、機械的にこのうち一つでも該当すれば管理監督者ではないということではなく、あくまで総合的に判断されます。

 マクドナルド訴訟に代表されるこの問題ですが、小売業・飲食業の事業所さんにとって、何らかの対策をとることは急務であろうと考えます。

 多くの場合、管理職と一般従業員の業務内容・責任・権限等の線引きを明確にし、一般従業員には適正な割増賃金を支払うといった対策になるのでしょうが、ワークライフバランスに対する議論が高まりを見せる中、時間外労働そのものをなくすためにはどうしたらよいかを同時に検討する事が効果的であると考えます。


平成20年9月1日 残業代の割増率が向上!?

 平成20年8月29日の毎日新聞の記事によると、時間外労働の割増率が改定されることが検討されており、
月に60時間を超える時間外労働については、現行の25%の割増率を50%に引き上げる労働基準法の改正案が成立する見込が高いとのこと。

 「ワークライフバランス」の適正化は待ったなしで推進しなければならない重要な問題であると思いますが、中小企業をとりまく厳しい環境を考えると、その財務に対するマイナスのパフォーマンスは甚大なものであると思われます。

 本当に考えなければならないのは割増率のアップではなく、時間外労働をいかにして短縮していくかということですが、職場の組織文化から変革していかなければならない難しい問題ですよね。一律に「こうすれば全て丸くおさまる」という魔法のような方法はこの問題には存在しません。

 お悩みの事業主の方、及び総務担当者の方、一度ご相談頂けませんか?
ご相談だけであればもちろん無料でお受けいたします。
ご相談はこちらから

平成20年9月1日 労務管理セミナー第4クール開催致します!

ありがたいことに非常に好評を頂いております、「労務管理セミナー」を、平成20年9月18日より、毎月一回のペースで、6回にわたって開催致します!!


講義の内容、場所、時間等はこちらをご覧下さい。
もちろん参加費は
無料でございます!!
総務担当者のみなさま、及び管理職のみなさま、もちろん事業主様でも大歓迎でございますので、ぜひ一度遊びに来てみて下さい!!

 平成20年9月1日  ホームページをリニューアル致しました!!
 法改正情報や、総務人事に関するお役立ち情報をどんどん発信して参りますので、今後とも宜しくお願い致します!!

 
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(所長 小柳憲安)

資格
特定社会保険労務士
特定社会保険労務士
福岡県社会保険労務士会ADR委員会副委員長(平成20年9月1日現在において)

みなさん、当所のホームページにようこそ!

所長の小柳です。

社会保険労務士は、総務のアウトソーサーであると同時に、常に提案を行うコンサルタントでもあります。

常に新しい情報、役立つ情報を発信して参りますので、どうぞよろしくお願い致します!




お客様の声

<野方菱光 株式会社>

野方菱光

福岡市西区 

担当者様より

当所のサービスに対する総合満足度 : 非常に高い

当社は、正社員、契約社員、パート社員、再雇用社員と、様々な雇用形態の従業員がおり、雇用形態によって異なる労働問題が発生します。
問題が発生したときには迅速かつ有効な対応策を頂き、また、労働問題の発生を未然に防止するために、常に労務管理体制の見直しを行い、現状の労働環境に対応した施策等の提案を頂いており、非常に満足しています。

<株式会社 栄住産業>

福岡市東区



担当者様より

小柳先生のお話は、世の中の流れや身近な話題を取り入れて話してくださるので、あまり法律に詳しくない社員でも受け入れやすいように見受けられます。

先生が面白く判りやすく説明してくださるので、質問もしやすいです。

私たちの日々安定した生活も、国の労働基準法に守られていることを改めて認識しました。社内にもっと浸透していけば、働くものの権利として有効に申請しやすい「働きやすい職場」なっていくように思います。

先生の細やかな対応のおかげで社員の法の認識も高まり、働く意識も変わり始めたように感じています。

今後も職場環境づくりへの適切なアドバイス、また子育て支援企業で働く社員の相談など、ご協力頂きたいと思っています。






※SRP認証制度

 全国社会保険労務士会連合会
が個人情報の適切な取扱を行う社会保険労務士事務所に対して認証を行う制度です。

 小柳社会保険労務士事務所は、取得する全ての個人情報につきまして、お客様に
より確かな安全と安心を提供できますよう、プライバシーポリシーの改定、新たな保護システムの構築等積極的かつ確実に取り組んで参ります。
小柳社会保険労務士事務所
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TEL 092−711−1092
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